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株式会社と合同会社の比較

事業をはじめる形として大きく2つご紹介しました。
個人事業主と会社(株式会社)という形態です。
そして、個人事業主と会社のメリット・デメリットについても、既にご紹介しております。

多くのお客様が、これまでの内容をふまえ、事業を始める形態として会社を選択するかと思いますが、
続いての疑問点として、どの会社形態にするべきか、お悩みになるかと思います。

会社形態は大きくわけて、株式会社と持分会社に分かれます。
持分会社には3種類ございまして、合同会社合名会社合資会社となります。

このページでは、会社設立の形態として圧倒的に多い、株式会社と合同会社の比較を通じて、両会社形態の特徴をご説明していきます。

株式会社とは

株式会社は、わかりやすくいえば、
世の中のお金を集めて(株主として出資してもらう=資金調達し)、
大規模な事業をも行うことができるよう考えられた企業形態

となります。

株式会社は、多くの人に出資してもらえるような仕組みになっています。
多くの人に出資してもらうためには、出資する人(株主)のリスクが低い方が望ましいです。
そこで、株式会社に出資した人(株主)は、有限責任しか負いません。

合同会社とは

有限責任社員をもって組織される持分会社のことを指します。

合同会社の内部関係(例えば、社員の発言力や利益の配分など)については、原則として、
社員(出資者)全員の一致でなければ定款変更、その他会社の在り方を決定できず、各社員(出資者)が自ら会社の業務執行にあたる、といったことが特徴となります。

合同会社への出資者についても、有限責任しか負いません。

以下、内部関係(発言力や利益配分)について株式会社、合同会社の比較をみてみましょう。

株式会社と合同会社の比較

株式会社の内部関係は、
持ち株の数が多い株主ほど大きな発言権(議決権)を持ちます。
また、利益の配分も持ち株数に比例することになっております。
したがって、株式会社にあっては、多く出資している株主が有利に扱われるルールとなっています。


これに対して合同会社の内部関係は、
「定款」に記載することで、
出資の額に関わらず、発言権や利益の配分を自由に決定できるルールとなっております。

株式会社と合同会社の共通点

責任

株式会社、合同会社はいずれも株主または出資者が有限責任とされている点で共通です。

  有限責任社員 無限責任社員
  直接責任 間接責任 (直接)
合名会社 ×
合資会社 ×
合同会社 × ×
株式会社 × ×

相違点

会社内部の規律

株式会社では、社員(株主)の意思決定機関として株主総会を設け、業務執行者として社員(株主)とは異なる取締役などの機関を設ける必要があります。
これは会社法によって決められており、株主総会や取締役を置かないということはできません。
株式会社の場合、法律によって会社内部の組織が最低限決められております。

これに対して合同会社は、機関設計や社員(出資者)の権利内容(発言力、利益配分など)について
社員(出資者)が自ら決定することができます。

持分の譲渡

株式会社では株式の譲渡は原則自由です。

これに対して合同会社では、持分の譲渡には原則として他の社員(出資者)の全員の一致が必要です。
このことは、合同会社は社員(出資者)のつながりを重視(家族、仲間での経営)しているためです。

決算公告の有無

株式会社の場合、決算公告が義務づけられております。
合同会社の場合は、決算公告は義務ではありません。

株式会社、合同会社設立にあたっての費用

  株式会社 合同会社
   登録免許税 15万円 6万円
   印紙代 4万円 4万円
   定款認証手数料 5万円 0万円
   資本金 1円以上 1円以上
   その他 印紙代※ 印紙代※
合計 24万円~ 10万円~

※当事務所は電子定款対応ですので、当事務所にご依頼いただければ、株式会社、合同会社ともに印紙代4万円が不要になります。
※会社設立代行を依頼する場合には、上記に加えて事務所手数料がかかります。
(当事務所であれば、株式会社設立代行2万5千円、合同会社設立代行2万1千円です。)

株式会社、合同会社の組織的な大きな違いは以上です。

信頼の違い

株式会社、合同会社のどちらの形態をとるかは、お客様がどのように経営をしていきたいかによります。
ここで、一つ判断の材料にしていただきたいことがあります。
それは、「信頼」の問題です。
会社を設立することは、あくまでも手段です。
(しかし、どういう形態が良いのかは慎重に考慮する必要はありますが。
皆様が会社を設立した目的は何でしょうか?
目的は様々あると思いますが、一つ大切な会社の目的は「顧客を創造すること」です。
顧客とは、取引先やお客様など多岐にわたります。
顧客の「信頼」、顧客を拡大するための資金を貸してくれる金融機関の「信頼」を考えると、株式会社の方が信頼は高いです。
確かに、合同会社にはその設立から、運営まで特有のメリットがあります。
しかし、社会的にはまだまだ認知されていない会社形態であります。会社の目的を達成することにおける「信頼」という観点からいえば、株式会社の設立をまずお考えになってもよろしいかと思います。
これは、私個人の私見です。
合同会社は特有のメリットのある会社です。
お客様のお考えに応じて、慎重にご判断ください。

何かお悩みがあれば、どんな些細なことでも結構です。
お気軽にご相談ください。

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株式会社と合同会社の比較 まとめ

これまでの内容を下記の表にまとめております。参考にしていただけると幸いです。

  株式会社 合同会社
  内部関係
  (発言力、利益配分)
持ち株数に応じて
→お金がある人が有利
社員(出資者)が自由に決定
  責任 有限責任 有限責任
  会社内部の規律 制約あり 社員(出資者)が自由に設計
  持分の譲渡 自由 他の社員(出資者)の承認必要
  決算報告の義務 有り 無し
  設立費用 高い 安い
  信頼 合同会社よりも高い 個人事業主より高い

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