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本店所在地について

本店所在地について説明いたします。

本店所在地とは、会社の住所のことを言います。
定款に記載するにあたって、

  • 住所の記載は省略してはいけない
  • 「東京都渋谷区神宮前2-3-14」のように略してはいけません。
    必ず、○○2丁目3番14号のようにハイフンは使用せず、正式な住所表示を記載してください。

  • 最小行政区画のみの記載もOK
  • 最小行政区画とは、「東京都渋谷区」や「神奈川県横浜市」までの区画のことをいいます。本店所在地の住所を定款に記載する際、建物の名称や、ビルの階まで記載することもできますが、全ては記載せず、最小行政区画までを入れることも可能です。このようにした方がメリットがございます。本店住所を、最小行政区画までの記載にしておくと、建物の名称が変わったり、階を移動する、また本店を同じ行政区内で会社を移転する場合に、定款を変更する必要がないという利点がございます。

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ウェイビー行政書士事務所
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TEL:03-6804-3324 FAX:03-6804-3354
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