本店所在地について

株式会社設立にあたって決定しなければいけない事項の1つ、
本店所在地について説明いたします。

本店所在地とは

本店所在地とは、本社の住所のことです。
登記する上では、○丁目○番○号といったところまでの表記が必要になります。
なおマンション名・ビル名また部屋番号については任意です。
通常、すべてご記載いただくことを推奨しておりますが、
郵便物の不具合が無ければ、マンション名等は省略しても問題ございません。

また登記する際、本店所在地の物件に関して賃貸契約書の提出等は不要です。
もちろん契約がある住所を本店所在地とする必要がありますが、
登記と同時に契約を証明する必要は無いということになります。
この辺りは急ぎで法人設立する場合にはポイントとなります。
なお、後から本店所在地を移転する場合、移転の登記手続きが必要となります。

定款に記載する上での留意事項

住所の記載は略してはいけない
「東京都港区西新橋2-18-1」のようなハイフン表記ではいけません。
必ず、二丁目18番1号のように、正式な住所表示にて登記申請する必要があります。

定款上では最小行政区画のみの記載もできる
最小行政区画とは、「東京都港区」や「神奈川県横浜市」までの区画のことをいいます。本店所在地の住所を定款に記載する際、建物の名称や、ビルの階まで記載することもできますが、全ては記載せず、最小行政区画までを入れることも可能です。住所を、最小行政区画までの記載にとどめておけば、建物の名称が変わったり、階を移動する、また本店を同じ行政区内で移転する場合に、定款を変更する必要がないという利点がございます。



次に、「 資本金」についてご説明いたします。

【業務対応地域】※全国どこでも対応いたします!

(都道府県)
北海道・青森県・岩手県・宮城・秋田・山形・福島県・茨城・群馬・栃木県・埼玉県・千葉県・ 東京都 ・神奈川県・新潟・富山・石川県・福井県・山梨県・ 岐阜県 ・長野県・静岡・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫・和歌山県・奈良県・鳥取県・島根県・広島県・岡山・山口・徳島・香川・愛媛県・高知県・福岡県・長崎県・宮崎県・鹿児島県・熊本県・佐賀県・大分・沖縄県

(東京都市区町村)
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・西東京市・狛江市・清瀬市・東久留米市・多摩市・稲城市・国立市

(東京都地域)
浅草・麻布・池袋・上野・恵比寿・大井町・大崎・大手町・荻窪・御茶ノ水・表参道・霞が関・蒲田・亀有・神田・北千住・錦糸町・銀座・高円寺・汐留・品川・渋谷・下北沢・自由が丘・白金・新宿・新橋・代官山・台場・高田馬場・築地・豊洲・中野・永田町・日暮里・日本橋・練馬・浜松町・原宿・光が丘・日比谷・二子玉川・丸の内・目黒・八重洲・有楽町・吉原・四ッ谷・両国・六本木
(神奈川県市区町村)
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